1−2.海外にいる外国人を採用し、早期に入国させたい場合1.査証(ビザ)及び在留資格を取得するための手続きは2通りあります。 (1)「査証事前協議申請」手続き 雇用される外国人本人が現地の日本大使館等に行き申請する (2)「在留資格認定証明書交付申請」手続き 外国人を呼び寄せる側・機関が日本の入国管理局で行う
(1)の「査証事前協議申請」は、すべての審査を在外日本大使館を通して行うことになりますので、かなり時間を要する(通常3か月〜)のが通常です。 本国でのビザ発給審査の時間短縮のためには、(2)の「在留資格認定証明書交付申請」をお勧めします。
2.「在留資格認定証明書交付申請」手続きについて 【在留資格認定証明書交付申請による査証(ビザ)取得手順 】
(1)日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。 「在留資格認定証明書」は入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明した証明書です。必要書類は、申請する在留資格ごとに異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。 参考 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html (外務省) ↓ (2)在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に送付または持参します。 ↓ (3)」受け取った外国人本人は、在外日本大使館へ、ビザ申請を行います。 •「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に上陸許可申請をする必要があります。 •「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。
注意 *「在留資格認定証明書」は、入国を許可するものではありませんから、事情の変化などがあった場合は、ビザが発給されなかったり、上陸審査で拒否される可能性はあります。 **査証(ビザ)の発給にあたっては、本国への照会が行われるため、数ヶ月単位の日数を要するのが通常です。
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